令和7年10月1日より宿泊税が導入されます

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  • お知らせ

高山市は、国際観光都市として成熟した飛騨高山の観光の強みを市のまちづくり全般に波及させ、住んでよし、訪れてよしの持続可能な地域づくりをすすめる施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。


詳しくはこちらをご覧ください。


【お問合せ先】

宿泊税の制度について:高山市役所 税務課(0577-35-3136)

宿泊税の使途について:高山市役所 観光課(0577-35-3145)

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